1月17日(火)の社員勉強会では、大石税務会計事務所の大石 恭生 先生に講師をお願いして、『インボイス制度』について学びました。
●インボイス制度(令和5年10月1日から開始)
インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます(請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問わない)。
インボイスを交付できるのはインボイス発行事業者に限られ、弊社は既にインボイス発行事業者として登録されております。 (適格請求書発行事業者登録番号 T9330001000395)
インボイス発行事業者には、インボイスを交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方の求めに応じて、インボイスを交付する義務及び交付したインボイスの写しを保存する義務が課されます。
又、請求書や納品書その他これらに類する書類には、①登録番号②適用税率③消費税額等の記載が必要です。
その他、インボイスを交付することが困難な場合はインボイスの交付義務が免除されることや、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載したインボイスを委託者に代わって交付することができる等の特例があります。
また、適格請求書発行事業者には、原則、以下の義務が課されます。
①適格請求書の交付
取引相手方(課税事業者)の求めに応じて、適格請求書(又は適格簡易請求書)を交付する。
②適格返還請求書の交付
返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する。
③修正した適格請求書の交付
交付した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)に誤りがあった場合に、修正した適格請求書(又は 適格簡易請求書、適格返還請求書)を交付する。
④写しの保存
交付した適格請求書(又は適格簡易請求書、適格返還請求書)の写しを保存する。写しについては、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要がある。
インボイス制度が施行されるまで1年を切りました。
まだ先の事だと思わず、一人一人が理解を深め、お客様や取引先業者様から更に信頼・安心して頂けるよう、今後とも努めて参りたいと思います。
大石先生、大変貴重な講演をありがとうございました!