9月26日(月)の社員勉強会では、大石税務会計事務所のカシワギ先生に講師をお願いして『インボイス制度』について学びました。
●インボイス制度の導入目的
・不公平さを是正するため
・標準税率と軽減税率を区別するため
●インボイスの免除対象となるもの
・電車やバス等の公共交通機関(タクシーや飛行機は含まれない)
・自動販売機やATM等の自動サービス機(セルフレジやコインパーキングは含まれない)
(以上2つは、3万円未満に限る。ただし、1回の取引が3万円未満であること。)
・入場券等、回収されてなくなるもの
2023年10月1日からインボイス制度が適用されるということで、理解を深める良い機会になりました。
分からない事をそのままにしておくのではなく、1つ1つ解決して、理解していくことが大切だと感じました。
カシワギ先生、大変為になる講演をありがとうございました!