確定申告と消費税率変更に伴う経過措置について学びました!

最近メディアに出るエコノミストの様な方々が『安倍総理は選挙直前に消費税の増税を延期する』と言っておられる影響か?熊本地震の震災復旧工事として、すでに終えられた方が多いせいか?今のところ増税前の駆け込みがほとんど見られませんが、平成31年10月1日(火)以降に引渡となる工事契約は、平成31年3月31日(日)までに契約しないと消費税の税率は8%となりません。4月1日(月)から9月30日(月)までに工事契約しても、引渡が10月1日(火)以降となる場合、消費税は10%となってしまいます。その他工事の協力会社との契約など普段税法に無縁の私たちにとって、税法は大変複雑で難しい存在ですので、今回は大石税務会計事務所より塚本先生をお迎えし、『消費税率変更に伴う経過措置について』と、本日2月18日(月)より始まった『確定申告の仕方』について学びました。

確定申告に関しても時間をオーバーする量の質問の嵐。

それでも塚本先生は無知な私たちに懇切丁寧に教えてくださりました。

『税金等に関しては大石税務会計事務所をよろしくお願いします。』と最後におっしゃっておられました。

塚本先生大変ありがとうございました。

 

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